前日の続き
4 飼い主は、正当な理由がある場合を除き、動物を終生わたり飼養し、または保管しなければならない。
5 飼い主は、動物を終生にわたり飼養し,又は保管するとが困難となった場合には、新たな飼い主を見つけるよう努め
なければならない。
2019-12-09 16:11
飼い主の任務
第四条 飼い主は、動物の本能、習性等どについて理解し、適正に飼養し、又は保管ししなければならない。
2 飼い主は、周辺環境に配蘆し、近隣住民の理解を得られるよう心がけ、もって人と動物が共生できる環境づくりにつとめなけれならない。
3 飼い主は、動物がみだりに繁殖してこれに敵正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるおそれがあるとときは、その繁殖を防止するために、生殖を不能にする手術その他必要な処置をとるよう努めなければならない。
2019-12-08 16:44
神戸港開港記念日 (12月7 日記念日)
2019-12-07 14:25
県の責務等
第三条 県は、動物の愛護及び適正な管理に関するに関する知識の普及、啓発その他必要な施策を実施するものとする、
2 知事は、前項の施策の実施に当たり,市 町村に必要な協力を求めることができる。
2019-12-06 15:30
定義 続き
五 特定飼養施設 法第二十六条第一項に規定する特定飼養施設をいう
六 飼い犬 現に所有され、又は占有されている犬をいう。
七 係留 飼い犬丈夫な綱, 鎖等で固定的な施設若しくは物件につなぎ、又はおり、さくその他の囲いに入れて飼養
し、 又は保管することをいう。次回は県の責務等について。
2019-12-05 10:01
定義
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当核各号に定めるところによる。
一 動物 人が飼養し、又は保管する動物で哺乳類、鳥類及び爬は虫類に属するものをいう。
二 特定動物 法第二十六条第一項に規定するする特定動物をいう。
三 飼い主 動物の所有者又は占者をいう
四 特定動物飼養者 法第二十六第一項の許可を受けた者をいう。続は後日
2019-12-03 16:14
県条例に関する件
(目的)
第一条 この条例は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八法律第百五五号。以下)「法」という)に定めるほかののほか、動物愛護及び管理に関し必要な事項を定めるこしにより、県民の動物愛護の精神の高揚、動物の健康の保持並びに動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害4(以下「危害」という。)の防止を図り、もって人と動物が共生する社会の実現に寄与することを目的とする。定義に関して、後日書きます。
2019-12-02 16:15
デジタル放送の日(12月1 日記念日)
2019-12-01 16:14
月末
2019-11-30 16:24