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12月19日続

2    前条第二項及び第三項の規定は、  法第三十五条第二項の規定により犬又は猫を引き取った場合及び法第三六条第二項の規定より疾病にかかり、若しくは負傷した犬、猫等の動物を収容した場合と当核犬とあるのは当核犬若しくは猫又は犬、猫等の動物 と読み替えるものとしる。

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