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危害を野犬の駆除

第十条     知事は、野犬(飼い犬以外の犬をいう。以下同じ)が危害を加えるおそれのある場合であって通常の方法によって収容することが著しく困難であると認めたときは、一定の区域及びその付近の及び期間を定め、薬物等を使用して、これを駆除することができる。

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