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前日の続き

4      飼い主は、正当な理由がある場合を除き、動物を終生わたり飼養し、または保管しなければならない。

5   飼い主は、動物を終生にわたり飼養し,又は保管するとが困難となった場合には、新たな飼い主を見つけるよう努め

    なければならない。


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