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飼い主の任務

第四条  飼い主は、動物の本能、習性等どについて理解し、適正に飼養し、又は保管ししなければならない。

2 飼い主は、周辺環境に配蘆し、近隣住民の理解を得られるよう心がけ、もって人と動物が共生できる環境づくりにつとめなけれならない。

3  飼い主は、動物がみだりに繁殖してこれに敵正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるおそれがあるとときは、その繁殖を防止するために、生殖を不能にする手術その他必要な処置をとるよう努めなければならない。

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