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飼い犬の収容等

第八条  知事は、犬の飼い主が前条の規定に違反したため逸走している犬があるときは、その職員にこれを収容させるこ            

      とができる。

 2  知事は、前項のの規定により犬を収容した場合において、当カ該犬の飼い主が判明したときは、規則でで定めるしこ        ろにより、当該犬の種類、収容の日時及び場所その他必要な事項を規則で定める期間公示ししなければならない。

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