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前日の続き

3      知事は、前項の規定による公示の期間が経過した日から起算して一日以内に、なお当該犬の飼い主が判明しないと

    、又は飼い主が当該犬が飼養されるよう必要な処置をとり、または当該犬を処分することができる。               

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