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12月19日続

2    前条第二項及び第三項の規定は、  法第三十五条第二項の規定により犬又は猫を引き取った場合及び法第三六条第二項の規定より疾病にかかり、若しくは負傷した犬、猫等の動物を収容した場合と当核犬とあるのは当核犬若しくは猫又は犬、猫等の動物 と読み替えるものとしる。

道路交通法施行記念日(12月20 日記念日)

1960年(昭和35年)の今日、「道路交通法」(道路交通法)施行されました。道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図ることが目的、今日の、記念日に、ママ送くられて、初めて、紫山のサロンで、グルーミングしました。
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犬及び猫の譲渡等

第九条   知事は、法第三十五第一項の規定により引き取った犬又はねこを、その飼養又は保管を希望する者であって適正に飼養し、又は保管できると認めた者に対し譲渡することができる。

前日の続き

3      知事は、前項の規定による公示の期間が経過した日から起算して一日以内に、なお当該犬の飼い主が判明しないと

    、又は飼い主が当該犬が飼養されるよう必要な処置をとり、または当該犬を処分することができる。               

飼い犬の収容等

第八条  知事は、犬の飼い主が前条の規定に違反したため逸走している犬があるときは、その職員にこれを収容させるこ            

      とができる。

 2  知事は、前項のの規定により犬を収容した場合において、当カ該犬の飼い主が判明したときは、規則でで定めるしこ        ろにより、当該犬の種類、収容の日時及び場所その他必要な事項を規則で定める期間公示ししなければならない。

年賀郵便特別扱い開始(12月15 日記念日)

今日から、12月25日までの間に年賀状を投函すると、翌年の元日・1月1日届く層で゛す。今日の、特別記念日に、パパとママに送られて、トリミングしました。


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飼い犬の係留義務

第七条  犬の飼い主は、その飼い犬(生後九十日以内の犬を除く。)を常に係留しておかねばならない。ただし、次に掲げる場合い、この限りでない。

  一   警察犬、狩猟犬,牧羊犬、盲導犬、介助犬、聴導犬、運搬犬等特定の業務に使用される飼い犬をその目的のために使用すること。

  二   飼い犬を危害を加えるおそれのない場所又は方法で飼育し、訓練し、移動し、又は運動させるとき。

  三   飼い犬を展覧会,競技会、サーカス等の催しのために使するとき。

県民の任務

第五条  県民は、動物の愛護について理解を、県が実施する動物の愛護及び管理に関する施策に協力するよう努めなければならない。

漢字の日(12月12 日 記念日)

京都府京都市東山区に本部を置き、日本語・漢字に関する普及啓発・支援、調査・研究などを行う公益財団法人・日本漢字能力検定協会が1995年(平成7年)に制定したそうです。今日の、記念日に、パパとママに送られて、トリミングしました。


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ノーベル賞授賞式 (12月10日の記念日)

スウヱーデンの化学者アルフレット・ノーベルが亡くなった日。ノーベル賞は彼の遺言により設営されたそうです。今日の記念日に、ママに送られて、グルーミングしました。


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